介護保険の申請方法
【ケアマネジャーに頼んで正解だった話】

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「介護保険って、どこに申請すればいいの?」——親の介護が始まったとき、最初にぶつかった壁がこれでした。結論から言うと、ケアマネジャーに代行してもらうのが一番スムーズでした。でも「そのケアマネジャーをどう探すの?」という問題もあります。申請の流れ全体を、実体験をもとに解説します。
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介護保険とは?まず知っておくこと

申請前に仕組みを理解しておくとスムーズです

40歳から 保険料を 納める 要介護状態に 65歳以上、または 特定疾病の方 申請・認定 市区町村に 申請する サービス 利用開始

40歳から保険料を払い、要介護状態になったときに給付を受けられる制度です

介護保険は、40歳以上の方が加入する公的保険制度です。介護が必要な状態になったとき、費用の一部を保険でまかない、1〜3割の自己負担でサービスを利用できます。

対象者条件自己負担
第1号被保険者65歳以上の方(原因を問わず要介護・要支援状態)1〜3割
第2号被保険者40〜64歳で特定疾病(16種類)が原因の場合1〜3割

※自己負担割合は所得により異なります(一般的に1割、高所得者は2〜3割)

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申請から認定までの流れ

申請してから結果が出るまで、約1か月かかります

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市区町村の窓口またはケアマネジャーに申請
住んでいる市区町村の介護保険担当窓口(または地域包括支援センター)に申請します。ケアマネジャーがいる場合は代行申請も可能です。
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認定調査(訪問調査)
市区町村の職員または委託を受けた調査員が自宅(または入院先)を訪問し、心身の状態を調査します。約74項目の聞き取りと確認が行われます。
💡 ポイント:普段の状態を正直に伝えることが大切です。「できる・できない」だけでなく「どれくらい時間がかかるか」「危険はないか」も伝えましょう。本人が見栄を張ってしまうこともあるので、家族が同席して補足するのが理想です。
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主治医の意見書
市区町村が主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受ける必要があります。
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介護認定審査会による審査・判定
調査結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」が要介護度を審査・判定します。
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認定結果の通知(約30日以内)
申請から原則30日以内に「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が郵送されます。要支援1〜2・要介護1〜5のいずれかに認定されます。
非該当(自立)と判定された場合は介護保険サービスを利用できません。納得できない場合は不服申し立て(審査請求)が可能です。
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自分で申請する方法(窓口申請)

市区町村の担当窓口、または地域包括支援センターへ

ケアマネジャーが決まっていない場合や、まず自分で動きたい場合は、市区町村の介護保険担当窓口か地域包括支援センターへ直接申請します。

📄 申請に必要なもの
介護保険被保険者証(65歳以上)
健康保険証(40〜64歳の場合)
マイナンバーカードまたは通知カード
本人確認書類(運転免許証など)
かかりつけ医の情報(病院名・医師名)
印鑑(自治体による)

💡 地域包括支援センターは、介護に関する総合的な相談窓口です。申請のサポートや、ケアマネジャーの紹介もしてもらえます。自治体のサイトで「地域包括支援センター ○○市」と検索すると見つかります。

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ケアマネジャーに代行してもらう方法

いうなりがおすすめする、一番スムーズな方法です

👤 運営者・いうなりの実体験

正直に言うと、最初は「自分でやらなきゃ」という気持ちがありました。でも実際にケアマネジャーさんに代行をお願いしてみたら、書類の記入から窓口への提出まで全部やってくれて、本当に助かりました。市役所の担当者の方もとても親切で、わからないことを丁寧に説明してくれました。「もっと早く頼めばよかった」というのが正直な感想です。

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地域包括支援センターまたは病院のMSWに相談する
まだケアマネジャーが決まっていない場合は、地域包括支援センターか、入院中であれば病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)に「ケアマネジャーを紹介してほしい」と相談しましょう。
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ケアマネジャーと契約する
紹介されたケアマネジャーと面談し、問題なければ契約を結びます。ケアマネジャーへの費用は介護保険で全額まかなわれるため、家族の自己負担は0円です。
💡 ケアマネジャーは途中で変更できます。相性が合わなかったり、対応に不満があった場合は、遠慮なく変更を申し出てください。
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代行申請を依頼する
ケアマネジャーに「介護保険の申請を代行してほしい」と伝えます。委任状を記入するだけで、窓口への提出から必要書類の確認まですべて対応してくれます。
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認定調査に同席する
ケアマネジャーが認定調査の日程調整もしてくれます。調査当日は家族も同席して、普段の様子を補足説明しましょう。本人が「できる」と答えてしまうことが多いため、家族の補足が認定に影響することもあります。
🏛 自分で申請する場合
  • 窓口への直接持参が必要
  • 書類の準備を自分でする
  • わからないことは窓口で確認
  • ケアマネが決まっていなくてもOK
🤝 ケアマネに代行してもらう場合
  • 書類準備・提出をすべて代行
  • 認定調査の日程調整もしてくれる
  • 費用は自己負担0円
  • 認定後のサービス手配までつながる
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要介護認定の区分と使えるサービスの目安

認定区分によって利用できるサービスと上限額が変わります

要支援1
日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要な状態
要支援2
日常生活に支援が必要。介護予防サービスが対象
要介護1
立ち上がりや歩行が不安定。排泄・入浴に一部介助
要介護2
排泄・入浴・着替えに介助が必要な状態
要介護3
排泄・入浴・着替えに全面的な介助が必要
要介護4
日常生活全般にわたる全面的な介助が必要
要介護5
最重度。意思疎通が困難な場合もある
認定区分支給限度額(月額)自己負担の目安(1割)
要支援1約50,320円約5,032円
要支援2約105,310円約10,531円
要介護1約167,650円約16,765円
要介護2約197,050円約19,705円
要介護3約270,480円約27,048円
要介護4約309,380円約30,938円
要介護5約362,170円約36,217円

※上限を超えた分は全額自己負担になります。区分外のサービス(施設の個室代・食費など)は別途負担。

認定後にすること

認定結果が届いたら、ここから具体的なサービスが始まります

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ケアマネジャーとケアプランを作成する
認定区分に基づいて、ケアマネジャーがどのサービスをどれくらい使うかの「ケアプラン(居宅サービス計画)」を作成します。本人・家族の希望を伝えながら一緒に作り上げます。
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サービス事業者と契約する
訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタルなど、ケアプランに基づいてサービス事業者と個別に契約します。ケアマネジャーが事業者を紹介・調整してくれます。
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サービス利用開始・定期見直し
サービスが始まったら、定期的にケアマネジャーがモニタリング(状況確認)を行います。状態の変化に応じてケアプランを見直していきます。
💡 認定の有効期間:初回は原則6か月。更新時は最長3年。期間が切れる前に「更新申請」が必要です。ケアマネジャーが更新時期を教えてくれます。
👤 運営者・いうなりの実体験

ケアプランの作成でも、ケアマネさんが「こういうサービスもありますよ」と色々と教えてくれました。自分たちだけでは知らなかった選択肢を提示してもらえたのがありがたかったです。介護保険の制度はとにかく複雑なので、プロに頼るのが一番だと実感しています。

🔔 知っておいてほしいこと・注意点

申請は早めに動くのが大切です。認定結果が出るまで約1か月かかります。急に介護が必要になってからでは間に合わないこともあるため、「そろそろかも」と感じたら早めに動きましょう。
認定調査は「普段の状態」を正直に伝えてください。本人が「できる」と答えてしまうケースが多いです。家族が同席して補足するのが重要です。
認定に不服がある場合は審査請求ができます。結果に納得できない場合は、通知を受けた日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求が可能です。
更新申請を忘れずに。有効期間が過ぎると認定が失効し、サービスを利用できなくなります。有効期間満了の60日前から更新申請ができます。